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就労案内

就労継続支援A型

 

作業内容

羊毛フェルト

マスコットやストラップなど

縫製

エアバッグDEシリーズ、トートバッグ、エアバッグ、ポーチなどの小物など

その他ハンドメイド

ニードルパンチ・刺繡など

その他作業

その他作業(パソコンなど)

就労継続支援A型

一般企業への就労が困難な知的・身体・精神・難病対象者で、「65歳未満の方」に対して、働く場と機会を提供し、働きながら、就労の訓練や自身の課題と向き合う支援をを行うサービスです。

障害者と雇用契約を結び、最低賃金(岐阜県の最低賃金1時間950円  2023年10月1日現在)を保障される“雇用型”の就労支援事業所です。サービスの利用者と雇用契約を結ぶため、働く上で雇用保険法が遵守されます。

雇用保険の被保険者となるので、最低でも週20時間、月80時間(1日4時間の週5日、月20日)の勤務ができることが条件となります。

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対象者

身体、知的、精神、難病18歳以上65歳未満の方で

  1. 就労移行を利用したが、企業就労に結びつかなかった方
  2. 企業等を離職した方等就労経験がある方で、現在、雇用関係がない方
  3. 特別支援学校卒業生で、就職活動をしたが企業就労に結びつかなかった方

就労継続支援A型は、雇用保険加入の為、週20時間、月80時間(1日4時間の週5日、月20日)の勤務が可能で症状が落ち着いている方

就労するためには

相談

現在お住まいの市町村障害福祉課または相談支援センターへ相談

ハローワーク

紹介状が必要となりますので、地域のハローワークにお尋ねください

見学・面接

事業所にご連絡いただいた後、日程を決定いたします

相談支援事業所

市⇒相談支援事業所に依頼サービス利用計画書を作製します

就労

当事業所で雇用契約を結び、ご利用者としてお仕事を開始

就業

●通勤について

・公共交通機関をご利用頂くか、ご家族の送迎にて通勤をお願い致します。

・交通費は自己負担でお願いします。

・マイカー通勤は応相談

●就業時間

原則10時~15時(昼休憩1時間)ただし、病院等で早遅刻の場合は、前後で調整する。(例2時半に止む終えず早退する場合は、9時半に出勤をして作業をする。)

●有給休暇について

雇入れの日から起算して六ヶ月間継続勤務し全出勤日の八割以上出勤した労働者に対して、十日間の有給休暇を与えます

●雇用契約を結ぶ為、雇用保険に加入します

(雇用保険適用条件週20時間以上勤務(1ヶ月平均でも可))

ご質問がありましたらお気軽にご相談ください

よくある質問

Q障害者手帳を持っていないのですが、利用できますか?
A手帳をお持ちでない方も精神障害など、医師の診断等あればご利用頂ける場合がございます。

Q手続きはどうしたらいいでしょうか?
Aまずはお気軽にご連絡頂ければ、事業所の説明、ご相談させて頂きます。

Q送迎して頂けますか?
A公共交通機関をおすすめしています。

Qマイカー通勤はできますか?
Aできますが、駐車場はありません。当事業所で駐車場契約をすることは可能です。その際の駐車料金は、ご負担頂きます。

Q見学は出来ますか?
Aショップになっているので、まずは雰囲気を見に来てください。
しっかり見学をしたいと思われた場合は、ハローワークへお尋ねください。

Q受給者証とは何ですか?
A障害福祉サービスを受ける為に必要なものです。
詳しくはお住まいの市町村役所福祉課へお尋ねください。

Q就労継続支援A型と就労継続支援B型の違いを教えてください?
A 

[就労継続支援事業A型]
障害者と雇用契約を結び、最低賃金を保障するしくみの“雇用型”の就労支援施設。最低賃金が保証されているだけあって、それなりに作業をこなさなければならないので、症状がある程度寛解(落ち着いている状態)し実際の就労に向けて訓練する施設です。 サービスの利用者と雇用契約を結ぶため、働く上で労働基準法が遵守(じゅんしゅ)(守る・従う)されます。仕事内容に関してもB型に比べ比較的難易度が高い物が多いです。そのため、より一般企業に近い環境の中で働けると言えます。基本的に雇用保険の被保険者となるので、最低でも週20時間、月80時間(1日4時間の週5日、月20日)の勤務が出来ることが必要になります

[就労継続支援事業B型]
A型と違うところは雇用契約を結ばないところです。従って最低賃金は保証されていません。小規模作業所や小規模通所授産施設に近い感じになります。休憩も自由に取れる施設が多く、まだ症状が寛解(落ち着いた状態)に至らず、取り敢えず外に出てリハビリをしたい方向けです。 ※詳しくはお住まいの就労支援センター、相談支援センターにお尋ねください